産まれてこの方インフルエンザにかかった事がないえーちゃんです。
おば○かはなんとかって本当ですね。
桜マーク付きライフジャケットの全面義務化
いよいよ2月から小型船舶のライフジャケット着用の全面義務化が始まりましたね。
今までも遊漁船に乗る際はライフジャケットは着用していましたが、今年の2月からは
桜マーク(国土交通省が定めた基準に合格したもの)
の付いたライフジャケットを着用する必要があります。
詳細について国土交通省のHPを引用しながらまとめてみました。
桜マークとは?
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること。
顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
その安全基準を国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、
桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があり、
今年の2月より、この桜マーク付きライフジャケットが義務化されたというわけです。

違反するとどうなる?
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には
- 違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません
- 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります
※違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます

という事で、違反をしてしまうと遊漁船の船長さんに迷惑を掛けてしまう事になります。
桜マークがないライフジャケットは?
実際に僕の所持しているライフジャケットは安物ばかり買っていたので、
全て桜マークは付いていませんでした。
ただ、「国土交通省認証品以上の浮力」等と書いてあるやつを買っていましたが
国土交通省のHPに
桜マークのないライフジャケットでは、国の安全基準に適合しているものかどうかを
判断することができない
という事で違反になるようです。
また、通販等で調べていると「CE認定品」と書いているライフジャケットも多数ありますが
こちらも同様に違反になるようです。
まとめ
違反をして遊漁船の船長が免停にでもなろう事なら多大な迷惑をかけてしまうので
遊漁船に乗って釣りを楽しむ方は自分のライフジャケットの桜マークの有無を確認し
ない場合は速やかに桜マーク付きのライフジャケットに買い換える必要がありそうです。
毎度御馴染み北九州遊漁船ウッチー船長もメッセージを発信されてます。
詳しくはこちらを参照ください。
おまけ
ライフジャケット着用義務化大いに結構
国土交通省認定品大いに結構
その目的は有事の際の生存率アップと言うのであれば、
命を守るための認定品をもう少し安価で売る事はできないのでしょうかねぇ・・・